佐野市ゴルフ協会規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、佐野市ゴルフ協会(以下「協会」という。) と称する。
(事務所)
第2条 協会の事務所を佐野グリーン内に置く。
(目 的)
第3条 協会は、ゴルフを愛好する佐野市内の居住者をもって組織し、ゴルフの技術向上と会員相互の教養と親睦を深め、併せて、地域社会の明朗化を図り、市民の健康増進とスポーツ振興を目指し、さらに地域の活性化に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ゴルフの技術向上を図るため大会を行う。
(2) ゴルフを正しく理解し、競技人口の底辺拡大を図るため、各種講習会を開催する。
(3)その他、必要な事業。
第2章 組 織
(組織)
第5条 協会は、別に定める登録規定による登録者、佐野市体育協会等の役職員のうちから、 会長が委嘱する役員を持って組織する。
(役 員)
第6条 協会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1 名
(4)副理事長 若干名
(5)理 事 若干名 (支部推薦理事を含む)
(6)会 計 2名
(7)監 事 2名
(8)事務局長 1名
(9)事務局 若干名
(役員の選任)
第7条 会長および副会長、理事長、副理事長、会計、監事は、理事会により選出する。
2 理事は、各支部、競技団体において選出する。
3 事務局長および事務局は、 会長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条 会長は、協会を代表し、会務を続括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順序により、 その職務を代理する。
3 理事長は、会長の意を受けて常務理事会の議長となり、会務を処理し、重要事項の審議、 会務の遂行に必要な企画、事業および関係機関との調整を図る。
4 会計は、 会長の命により、 金銭出納事務および予算決算に関する事務を行う。
5 監事は、協会の会計を監査し、不整の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。
6 事務局長は、協会の事務を処理する。
(名誉会長および名誉顧問、 顧問、 参与)
第9条 協会に名誉会長および名誉顧問、顧問、参与を置くことができる。
2 名誉会長および名誉顧問、 顧問、 参与は、 会長が委嘱する。
3 名誉会長および名誉顧問、 顧間、 参与は、 会議に出席し意見を述べることができる。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第3章 会 議
(会 議)
第11条 会議は、理事会及び幹事会とする。
(理事会)
第12条 理事会は、協会の議決機関で毎年1回以上開催する。
2 理事会は、役員及び名誉会長、名誉顧問,顧問、参与により構成する。
3 理事会は、会長が招集し、会長が議長となり、次の各号に掲げる事項について審議し議決する。
(1) 協会の運営に関する事項
(2) 事業計画および事業報告に関する事項
(3) 予算および決算に関する事項
(4) 会則に関する事項
(5) その他重要な事項
4 総会の議事は、 出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 会長は、必要に応じ役員以外の者の出席を求めることができる。
(幹事会)
第13条 幹事会は、会長の意思決定のための協議機関とし、理事会付議事項に関する基本方針ならびに企画の立案、 管理方針の事前協議し決定する。
2 幹事会は、理事長、各支部長及び会計、監事、事務局長ならびに理事長が指名した役員で構成し、 理事長が議長となる。
3 幹事会は、 必要のつど理事長が招集する。
(議 決)
第14条 会議は、すべて構成員の2分の1以上で成立し、委任状を合わせたその過半数で議決する。
(専決処分)
第15条 会長は、会議を招集するいとまがないと認めるときは、その議決すべき事項について、 これを専決処分することができる。
(総会の権能)
第16条 会長は、前条の規定により専決処分したときは、 これを次の会議において報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局)
第17条 協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に関し、 必要な事項は、 会長が別に定める。
(会 計)
第18条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 役員の会計に関し、 必要な事項は、 会長が別に定める。
第6章 補足
(補足)
第19条 この会則に定めるものの他、 協会の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この会則は、平成11年6月23日から施行する。
改正 平成30年4月1日から施行する。
第11第2条の改正
改正 令和2年4月1日から施行する。