Where is this golf course?

   
役員名   氏 名     備 考
会 長   藤生正男
副会長   青木 伸   田沼支部長
副会長   斉藤孝之   葛生支部長
理事長   上岡正治   市スポーツ協会ゴルフ部長
副理事長  長島 隆   田沼事務局長
副理事長  田中幹雄
監 事   横塚和夫   スポーツ協会監事
理 事   茂木信一
理 事   金子保利   市議会議員
理 事   関塚保雄   葛生事務局長
理 事   中野勇夫
理 事   藤川健次
理 事   佐藤 順   県ゴルフ連盟佐野支部長
理 事   早川幸男
理 事   川村忠司
事務局長  束原 繁   スポーツ協会評議員
 
 
 
 

 
 
佐野市ゴルフ協会規約
 
第1章   総   則
(名   称)
第1条   この会は、佐野市ゴルフ協会(以下「協会」という。) と称する。
(事務所)
第2条   協会の事務所を佐野グリーン内に置く。
(目   的)
第3条   協会は、ゴルフを愛好する佐野市内の居住者をもって組織し、ゴルフの技術向上と会員相互の教養と親睦を深め、併せて、地域社会の明朗化を図り、市民の健康増進とスポーツ振興を目指し、さらに地域の活性化に寄与することを目的とする。
(事   業)
第4条   協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  ゴルフの技術向上を図るため大会を行う。
(2)  ゴルフを正しく理解し、競技人口の底辺拡大を図るため、各種講習会を開催する。
(3)その他、必要な事業。
 
第2章   組   織
(組織)
第5条   協会は、別に定める登録規定による登録者、佐野市体育協会等の役職員のうちから、 会長が委嘱する役員を持って組織する。
(役   員)
第6条   協会に次の役員を置く。
(1)会  長                1名
(2)副会長                若干名
(3)理事長                1  名
(4)副理事長              若干名
(5)理  事                若干名  (支部推薦理事を含む)
(6)会  計                2名
(7)監  事                2名
(8)事務局長              1名                                
(9)事務局                若干名
(役員の選任)
第7条   会長および副会長、理事長、副理事長、会計、監事は、理事会により選出する。
2  理事は、各支部、競技団体において選出する。
3  事務局長および事務局は、 会長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条   会長は、協会を代表し、会務を続括する。
2   副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順序により、 その職務を代理する。
3   理事長は、会長の意を受けて常務理事会の議長となり、会務を処理し、重要事項の審議、 会務の遂行に必要な企画、事業および関係機関との調整を図る。
4   会計は、 会長の命により、 金銭出納事務および予算決算に関する事務を行う。
5   監事は、協会の会計を監査し、不整の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。
6   事務局長は、協会の事務を処理する。
(名誉会長および名誉顧問、 顧問、 参与)
第9条   協会に名誉会長および名誉顧問、顧問、参与を置くことができる。
2  名誉会長および名誉顧問、 顧問、 参与は、 会長が委嘱する。
3  名誉会長および名誉顧問、 顧間、 参与は、 会議に出席し意見を述べることができる。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
 
第3章   会   議
(会   議)
第11条   会議は、理事会及び幹事会とする。
(理事会)
第12条   理事会は、協会の議決機関で毎年1回以上開催する。
2  理事会は、役員及び名誉会長、名誉顧問,顧問、参与により構成する。
3  理事会は、会長が招集し、会長が議長となり、次の各号に掲げる事項について審議し議決する。
(1) 協会の運営に関する事項
(2) 事業計画および事業報告に関する事項
(3) 予算および決算に関する事項
(4) 会則に関する事項
(5) その他重要な事項
4    総会の議事は、 出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5   会長は、必要に応じ役員以外の者の出席を求めることができる。
(幹事会)
第13条   幹事会は、会長の意思決定のための協議機関とし、理事会付議事項に関する基本方針ならびに企画の立案、 管理方針の事前協議し決定する。
2    幹事会は、理事長、各支部長及び会計、監事、事務局長ならびに理事長が指名した役員で構成し、 理事長が議長となる。
 
3   幹事会は、 必要のつど理事長が招集する。
(議   決)
第14条   会議は、すべて構成員の2分の1以上で成立し、委任状を合わせたその過半数で議決する。
(専決処分)
第15条   会長は、会議を招集するいとまがないと認めるときは、その議決すべき事項について、  これを専決処分することができる。
(総会の権能)
第16条   会長は、前条の規定により専決処分したときは、  これを次の会議において報告しなければならない。
 
 
 
第5章   事務局
(事務局)
第17条   協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2   事務局に関し、 必要な事項は、 会長が別に定める。
 
(会   計)
第18条   協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2  役員の会計に関し、 必要な事項は、 会長が別に定める。
 
第6章   補足
(補足)
第19条   この会則に定めるものの他、 協会の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。
 
附   則
この会則は、平成11年6月23日から施行する。
 
改正      平成30年4月1日から施行する。
第11第2条の改正
改正      令和2年4月1日から施行する。